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| 住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 瀬戸市の条例 新築住宅・・・・平成18年6月1日から 既存住宅・・・・平成20年5月31日までに 設置場所・・・・全ての寝室に設置。2階にも寝室がある場合は、全ての寝室と階段の上部。 瀬戸市ではキッチンに設置する義務はありませんが、設置をオススメします。 -住宅用火災警報器- 乾電池タイプが配線工事不要でオススメです。 感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。 ・煙式警報器 煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせるもので、一般的にはこれを設置します。 ・熱式警報器 熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。 ちなみに、火災警報器の価格は、一つ5,000円〜15,000円前後の商品が多いようです。 ・消防署職員、市役所職員、消防団員などを装う業者に注意 消防署や市役所の職員が器具を販売する事はありません。 また、委託をする事もありません。 ・点検を装う業者に注意 業者による点検の義務はありません。 詳細 住宅用火災警報器相談室 0120−565−911(平日の9時〜17時) 悪質商法に関する相談室 中央県民プラザ(052)962−0999 守山警察署(052)798−0110 瀬戸警察署(0561)82−0110 瀬戸市消防本部 消防課 予防グループ (0561)85−0479 尾張旭市消防本部 予防課 予防査察係 (0561)51−0352 |