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ご注意・・・・・不動産用語集は、不動産取引の際の参考にして下さい。万が一、間違っているという可能性もありますから仲介業者さんに再確認をして、より確実にして下さい。当社が仲介をしない契約は一切の責任を負いかねます。
また詳細まで正確に記載すると長くなるので
おおよその概要を記載してあると思って下さい。
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建築協定 簡単に言ってしまうと、最低敷地面積(200u以上等)や境界から外壁を離す寸法(境界から1m後退等)その他の取り決め。一定の住宅団地等には、この建築協定が定められている場合が多いです。
建築条件 建売の逆で、売建(うりたて)も呼びます。その土地を購入したら、A建築会社で建物を建築するという取り決めの元、土地を契約して頂きます。ただ、一定の期間(3ヶ月の場合が多いです)に、建物の契約に至らなかった場合は、土地の契約も白紙となって、契約金等が返金されます。
競売 『きょうばい』という呼び方が一般的かも知れませんが、不動産の業界と申しますか法律用語では、『けいばい』と読みます。
債権者が裁判所を通じ不動産を競りにかけます。競りと言っても、値がどんどん上昇していくオークション形式ではなく、価格決めは一度だけで、最高価格の申出人に対して売却する一回勝負です。
競売になるまでには、ある程度の期間が必要です。その前に売却を進めていく任意売買という物件も存在します。