
ご注意・・・・・不動産用語集は、不動産取引の際の参考にして下さい。万が一、間違っているという可能性もありますから仲介業者さんに再確認をして、より確実にして下さい。当社が仲介をしない契約は一切の責任を負いかねます。
また詳細まで正確に記載すると長くなるので、おおよその概要を記載してあると思って下さい。
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| き | |
| 切り土 | 山林などの傾斜がある土地を切り取る(掘る)事を指します。この切り土をして2m以上の高低差が生じる場合、そこが宅造区域内ならば、許可が必要です。ちなみに瀬戸市内には宅造区域が多いです。 |
| 金銭消費貸借契約 | 一言で言えば、お金の貸し借りの契約です。不動産売買では、銀行さんとの融資にて登場します。 略して金消(きんしょう)とも呼びます。 |
| 基準地価 | 毎年、秋頃(9月)に都道府県地価調査にて評価(価格)を公表する地点。全国で3万箇所ほど存在。 新聞にも載りますよね。 |
| 北側高さ制限 | 敷地の北側は日陰になり易いので、高さの制限を規定してある用途地域があります。 その用途地域は、第1種・第2種低層住居専用地域の2つと、第1種・第2種中高層住居専用地域の2つで合計4区域。 低層住居専用地域は、北側境界から建物までの距離を測って、その距離×1.25倍×5mの高さ。 (3m離してあれば、8.75mまでの高さ) 中高層住居専用地域は、北側境界から建物までの距離を測って、その距離×1.25倍×10mの高さ。 (1.5m離してあれば、11.875mまでの高さ) ※北側高さ制限は、一般住宅の2階建の場合なら低層住居専用地域に特に注意して下さい。 北側が道路なら道路の向こう側からの距離を測ります。 |
| 共有 | 不動産購入の際に、ご夫婦共に名義を付ける場合など。ご夫婦でなくても単有(一人の所有)でなかったら、共有になります。売却する際等には、全員の同意が必要です。 |
| 共有部分 | マンションの場合で、区分所有者全員の所有となる部分の事です。例えば、階段や廊下、エレベーター等です。 管理室が共有部分となつている場合もあります。詳しくは管理規約に記載してあるはずです。 |