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ご注意・・・・・不動産用語集は、不動産取引の際の参考にして下さい。万が一、間違っているという可能性もありますから仲介業者さんに再確認をして、より確実にして下さい。当社が仲介をしない契約は一切の責任を負いかねます。
また詳細まで正確に記載すると長くなるので
おおよその概要を記載してあると思って下さい。
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乙区 登記簿謄本は、表題部・甲区・乙区からなっており、乙区は所有権以外の権利を記載する欄です。例えば、抵当権や地役権が設定してあります。乙区に記載が無ければ、安心かと言うと絶対ではありません。抵当権を登記簿に設定しない場合も有り得るからです。この件は担当の仲介業者さんに相談して不安を解消して下さい。(現実的には、頻繁ではありませんが)