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ご注意・・・・・不動産用語集は、不動産取引の際の参考にして下さい。万が一、間違っているという可能性もありますから仲介業者さんに再確認をして、より確実にして下さい。当社が仲介をしない契約は一切の責任を負いかねます。
また詳細まで正確に記載すると長くなるので
おおよその概要を記載してあると思って下さい。
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事前審査 融資の事前審査。私の場合は契約前に、銀行さんへ事前審査を申し込みする場合が、ほとんどです。
事前審査は、数日〜1週間ほどで返答(融資の承認・減額等)があります。その返答があってから物件の契約
に進みます。
市街化調整区域 市街化を抑制する地域。原則として、一般住宅は建築確認が下りないので建てられないです。
私道 簡単に言ってしまうと、民間人が所有している道路。
公図や登記簿謄本で所有者を調べて国道・県道・市道のどれかに当てはまるか、それとも私道なのか調査します。
私は市道(しどう)と区別する為に私道(わたくしどう)と呼んでいます。
修繕積立金 マンション等の場合の将来必要となる修繕費用等を所有者全員で積立するシステム。
少なければ毎月の家計は助かりますが、将来の大規模修繕が心配ではあります。
管理費とは異なります。
上棟(じょうとう) 一般的には棟上(むねあげ)と呼ぶでしょうか。棟木を収める事を言いますが(クレーン等を使います)、
昔はよく行われた『もち投げ』は、この棟上式です。
重要事項説明 契約締結よりも前に(通常は、契約と同日です。まず重要事項を書面にて説明させて頂き、
ご納得を頂きましたら契約に入ります)買主様に宅地建物取引主任者が免許証を提示して説明させて頂く行為。
受理 書類、訴状などを提出した場合に、受け取って処理される事。提出しただけでは不十分。農地転用5条届出など。
敷地権 敷地権の設定があると(マンション等で)土地と建物を別々に処分する事が出来ません。
処分とは譲渡や抵当権等の設定を指します。つまり、土地はAさんに売り、建物はBさんに売るという事が登記上
出来ません。
新城市 人口約5万2千人、世帯数約1万6千。柿などが有名です。平成17年に新城市、鳳来町、作手村が合併し、
面積は愛知県内で2番目の広さです。