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ご注意・・・・・不動産用語集は、不動産取引の際の参考にして下さい。万が一、間違っているという可能性もありますから仲介業者さんに再確認をして、より確実にして下さい。当社が仲介をしない契約は一切の責任を負いかねます。
また詳細まで正確に記載すると長くなるので
おおよその概要を記載してあると思って下さい。
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手付金 契約時に当事者の一方(通常は買主)から、相手方に交付する金銭の事。物件代金の1割〜2割が通常ですが、契約により様々。当事者の双方(売主、買主)が契約履行すれば、手付金は代金の一部に充当される。